【人探し】警察に早く動いてもらうにはどうすればいい?

自分の身近な人がいなくなってしまったら、まず一番最初に考えるのが警察への捜索願だと思います。
「警察は捜索願を出せばすぐに探してもらえる」。
そう思っている方も多いかもしれません。
ですが、実際は事件性がない限りすぐに積極的に捜索してくれることはないって知っていましたか?

 

では、どうすれば警察に積極的に動いて捜索してもらえるのでしょうか。
ここでは、その方法について考えていきたいと思います。

 

 

捜索願は警察で2種類に振り分けられる

捜索願を警察で出した場合、2種類に分類されます。
一つは特別家出人、もう一つは一般家出人です。

 

特別家出人

自分の意志ではなく、事件や事故に巻き込まれた可能性がある場合。
このケースは、特別家出人として分類されます。
警察も積極的に捜査を行います。

 

一般家出人

もう一方の一般家出人とは、自らが望んで行方不明となった場合です。
この一般家出人と分類されてしまうと、警察は積極的な捜査を行ってくれません…!

 

警察が積極的に動かない理由

一般家出人になると、なぜ積極的に捜査してくれないのでしょうか。
その理由に、まず大前提として、警察は「民事不介入」ということがあります。

 

警察の「民事不介入」とは

警察法の第一章によれば、下記とあります。

(警察の責務) 第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

 

2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

出典:警察法(昭和二十九年六月八日法律第百六十二号)|法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

 

この民事不介入というスタンスはつまり、個人の人権や自由を尊重し、事件にならない限り介入しないということなのです。
しかし、その事件を未然に予防することも警察の仕事です。
ただ、予防的措置は事件が起こる可能性がとても高いと判断されなければ行われません…。

 

探し人が成人か未成年かで変わる警察の介入度
成人の場合:保護・補導は強制できない

探している方が成人の場合は、これまで説明したように個人の人権が尊重されます。
つまり、本人が戻りたくないといった意思があればそれを尊重しなければならず、もし警察が見つけたとしても保護するなどの措置は取れません。

 

しかし、これは探し人がうつ病であったり、痴呆症である場合などの場合は例外になります。
警察は、対象者が以下のような場合は必ず適切な場所において保護しなければならないとされています。

一  精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

出典:警察官職務執行法|法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

これに沿えば、例えばうつ病で自殺の恐れがある方は、”自己に危害を及ぼすおそれがある”と判断されるのです。

 

未成年の場合:保護・補導は強制

逆に、対象が未成年である場合は人格的に発展段階にあるので、その人権の保証については成人に比べて特別な措置を取ることが出来ます。
つまり、警察の介入の仕方は変わります。

 

警察が未成年の家出人を見つけた場合、虐待の事実などがない限り、保護・補導の後、基本的には必ず親元まで帰されます。

 

しかし、ここで一つ勘違いしてはならないのは、未成年であれば必ず優先して探してくれるというわけではないこと!
一般家出人とみなされた場合、まずはデータベースに登録されます。
その後、パトロール中などに見つかった場合に保護・補導されるという流れです。

 

警察が子供の捜索の為に、大掛かりな捜索チームを作って動いてくれるのは、誘拐や事件などに巻き込まれた可能性が高い場合のみ…。
これは未成年であっても変わらないんです…!

 

確実に動いてくれる探偵社を探したい方は、下記のページの記事を読んで下さい!
>>安心して依頼できる探偵事務所って?

人探しを警察に依頼する4つのデメリット

続いて、警察に依頼する際の4つのデメリットを挙げていきたいと思います。

 

デメリットその1・「事件性があるもの以外はなかなか動いてくれない」

警察に人探しを依頼するケースが多いようですが、実際には捜査の対象となるのは、「特異行方不明者」といって、高齢者で認知症のお年寄りや未成年の子供による家出などが優先されます。
未成年の子供や認知症の高齢者が家を出たまま長時間帰宅していない場合は、犯罪や事故に巻き込まれている可能性が高いため、警察も捜査に協力的な場合があります。
ですが基本的に、事件性がないものに関しては警察がなかなか動いてくれないというデメリットが挙げられます。

デメリットその2・「無理に面会ができない」

家出人や行方不明者による人探しで警察に連絡して捜査を依頼する場合は、「家出人捜索願」を提出してから警察が捜査に協力するのが一般的です。
しかし警察は、行方不明者が大人であり、自分の意思で家出をした場合は、もし発見しても無理に連れ帰ってくれるような強制力はありません。
その代わり、行方不明者と遭遇した場所や行方不明者の話の内容や状況を伝えてもらうことができます。

デメリットその3・「家出人の捜査を担当する警察官の数が少ない」

夫や我が子など大切な家族が家を出たまま連絡が取れなくなり、警察に捜査を依頼する場合は「家出人捜索願」を提出する必要があります。
全国における「家出人捜索願」の件数はおよそ8万件といわれています。
しかし、全国の警察官のうち、家出人の捜査を担当する部署の人数はおよそ1万6000人ほどと言われています。
そのため、8万人という家出人に対し、人探しを全て警察の手で行うことは不可能に近いとされています。

デメリットその4・「探偵社ほどの調査力がない」

家出人や行方不明者の捜索を警察に依頼する場合、警察の業務は「人探しを専門とする業務」ではないため、探偵事務所のような綿密な計画や調査がされにくいといわれています。
警察に依頼しても思うような結果が得られず冷静さを失い、相手の発見を急ぐあまり、優良な探偵事務所かを判断できないまま悪徳業者と契約してしまう最悪のケースもあり得ます…。

 

警察よりも探偵が効率的?

警察に迅速に動いてもらうためには、やはり特別家出人として分類される必要があります。

 

しかし、探している人がいなくなった状況がよっぽど異常であったり、普段から精神科に通院していたり「死にたい」と口にしていた、常日頃ストーカーに悩まされていた等の場合でなければ、事件性があるかどうかについて、警察にきちんと説明することは難しいでしょう。
いくら早く探してほしいからといって、事件性がないのにあるという虚偽を申告するのは、内容によっては虚偽告訴罪に問われてしまうかもしれません。

 

結論としては、やはり警察に捜索してもらうための方法を考えるよりも、違う方法を考える方が早いでしょう…!
見つかった時には既に遅く、非行や犯罪に手を染めていたり、性犯罪や殺人事件に巻き込まれていた…。
こんな可能性は決して低くありません。

 

人探しといえば探偵が一番です。
探偵に依頼をすると、一般家出人や特別家出人などの分類は関係ありません。
その方が効率的な上、早く見つけられるでしょう。

料金が明確で信頼できる人探しにおすすめの探偵事務所一覧